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育児・介護休業法の改正 平成22年6月30日

1.子育て中の短時間勤務制度、残業免除の義務化

2.子の看護休暇制度の拡充 子が1人は年5日、子が2人以上は年10日

3.父親の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラス) 1歳2ヶ月まで延長

4.介護休暇の新設 要介護の家族が1人のとき年5日、2人以上は年10日

5.法の実効性の確保 

雇用保険法の一部改正 平成22年4月1日

パート、アルバイトの適用範囲が拡大

○ 6ヶ月以上の雇用見込みから31日以上へ

○ 一週間の所定労働時間が20時間以上(従前通り)

改正労基法 平成22年4月1日

1.「時間外労働の限度に関する基準」の改正 労使で特別条項付36協定を結ぶ際に

  イ.限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定め、2割5分以上を超える率とするよう努めること。

  ロ.延長する時間数を短くするよう努める事

2.1ケ月60時間をこえる時間外労働に対して、50%以上の率の割増賃金を支払わなければなりません。

  (中小企業は適用が猶予)

3.代替休暇制度の導入 労使協定を結ぶ必要があります。

4.時間単位の年次有給休暇 労使協定を結ぶ必要があります。 

  年5日を限度 時間単位で付与することができます。  

 

パートタイム労働法改正  平成20年4月1日施行

パートタイム労働者の待遇の改善、雇用環境の整備

雇い入れの際、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書等で
明示することの義務化。等々

労働契約法 平成20年3月1日施行

個別労働紛争を防止するため、労働契約についての基本的なルールを整備

 

  1. 労働契約の締結、変更は労使対等の立場で合意すること。
  2. 労働契約の締結、変更に当たり仕事と生活の調和を配慮する。ワークライフバランス
  3. 労働者と使用者は信義に従い、権利の濫用をしないこと。

    出向命令、懲戒、解雇について
     
  4. 労働契約の内容はできる限り書面で確認する。
  5. 使用者の労働者に対しての安全配慮義務。
  6. 就業規則と雇用契約の関係
      就業規則を下回る労働条件は無効
  7. 有期労働契約
      契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮する。

社会保険関係の改正 平成19年4月

平成19年4月以降

  • 傷病手当金が6割から2/3へ出産手当金が6割から2/3へ
  • 標準報酬月額が58,000から1,210,000までの47等級へ拡大
  • 賞与の保険料賦課上限が年間540万円へ

        70歳以上にも在職老齢年金を適用
        老齢厚生年金の繰り下げ受給が可能に
        離婚時の年金分割が開始
        遺族厚生年金の見直し(30歳前の子の無い若い妻に5年で失権)

高年齢者の雇用の安定に関しての概要 平成18年4月

定年の引き上げ、継続雇用制度の導入による雇用の確保

 

1.定年(65歳未満)の定めをしている事業主について、65歳までの
  定年の引き上げ、継続雇用制度の導入の措置を講じなければならない事とする。

2.年齢65歳については平成25年度までに段階的に引き上げる。

平成18年4月〜平成19年3月62歳
平成19年4月〜平成22年3月63歳
平成22年4月〜平成25年3月64歳
平成25年4月〜65歳

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