育児・介護休業法の改正 平成22年6月30日
1.子育て中の短時間勤務制度、残業免除の義務化
2.子の看護休暇制度の拡充 子が1人は年5日、子が2人以上は年10日
3.父親の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラス) 1歳2ヶ月まで延長
4.介護休暇の新設 要介護の家族が1人のとき年5日、2人以上は年10日
5.法の実効性の確保
雇用保険法の一部改正 平成22年4月1日
パート、アルバイトの適用範囲が拡大
○ 6ヶ月以上の雇用見込みから31日以上へ
○ 一週間の所定労働時間が20時間以上(従前通り)
改正労基法 平成22年4月1日
1.「時間外労働の限度に関する基準」の改正 労使で特別条項付36協定を結ぶ際に
イ.限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定め、2割5分以上を超える率とするよう努めること。
ロ.延長する時間数を短くするよう努める事
2.1ケ月60時間をこえる時間外労働に対して、50%以上の率の割増賃金を支払わなければなりません。
(中小企業は適用が猶予)
3.代替休暇制度の導入 労使協定を結ぶ必要があります。
4.時間単位の年次有給休暇 労使協定を結ぶ必要があります。
年5日を限度 時間単位で付与することができます。
パートタイム労働法改正 平成20年4月1日施行
パートタイム労働者の待遇の改善、雇用環境の整備
雇い入れの際、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書等で
明示することの義務化。等々
労働契約法 平成20年3月1日施行
個別労働紛争を防止するため、労働契約についての基本的なルールを整備
- 労働契約の締結、変更は労使対等の立場で合意すること。
- 労働契約の締結、変更に当たり仕事と生活の調和を配慮する。ワークライフバランス
- 労働者と使用者は信義に従い、権利の濫用をしないこと。
出向命令、懲戒、解雇について
- 労働契約の内容はできる限り書面で確認する。
- 使用者の労働者に対しての安全配慮義務。
- 就業規則と雇用契約の関係
就業規則を下回る労働条件は無効 - 有期労働契約
契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮する。
社会保険関係の改正 平成19年4月
平成19年4月以降
- 傷病手当金が6割から2/3へ出産手当金が6割から2/3へ
- 標準報酬月額が58,000から1,210,000までの47等級へ拡大
- 賞与の保険料賦課上限が年間540万円へ
70歳以上にも在職老齢年金を適用
老齢厚生年金の繰り下げ受給が可能に
離婚時の年金分割が開始
遺族厚生年金の見直し(30歳前の子の無い若い妻に5年で失権)
高年齢者の雇用の安定に関しての概要 平成18年4月
定年の引き上げ、継続雇用制度の導入による雇用の確保
1.定年(65歳未満)の定めをしている事業主について、65歳までの
定年の引き上げ、継続雇用制度の導入の措置を講じなければならない事とする。
2.年齢65歳については平成25年度までに段階的に引き上げる。
| 平成18年4月〜平成19年3月 | 62歳 |
|---|---|
| 平成19年4月〜平成22年3月 | 63歳 |
| 平成22年4月〜平成25年3月 | 64歳 |
| 平成25年4月〜 | 65歳 |
ご依頼、ご相談は
当サイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。